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配偶者特別控除の早見表【2026年・令和8年】年収別の控除額を徹底解説

配偶者特別控除の早見表を年収別にまとめました。令和8年分の改正に対応。配偶者の給与収入136万円~207万円で受けられる控除額を一覧で確認できます。所得税・住民税の違いや注意点も解説。

キーワード: 配偶者特別控除 早見表 年収

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配偶者特別控除の早見表と年収の関係を徹底解説

「配偶者特別控除」は、配偶者のパート収入が増えて配偶者控除の対象外になっても、世帯の税負担が急に増えないように設けられた所得控除です。この記事では、配偶者特別控除の早見表を年収(給与収入)別に掲載し、控除額がどのように変わるのかをわかりやすく解説します。令和8年分(2026年)の改正後の最新ルールに対応していますので、年末調整や確定申告の参考にしてください。

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配偶者特別控除とは?配偶者控除との違い

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下(給与収入のみの場合、目安136万円超207万円以下)である場合に、納税者本人(所得の多い側)が受けられる控除です。控除額は配偶者の収入と本人の所得に応じて段階的に減っていきます(逓減)。

一方、配偶者控除は配偶者の合計所得が62万円以下(給与収入136万円以下)のときに受けることができ、控除額は最高38万円。配偶者特別控除は、このラインを超えて働く配偶者を支援する仕組みで、いわゆる「手取り逆転の注意点">年収の壁」をなだらかにする役割を果たします。

出典:国税庁 No.1195 配偶者特別控除

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【早見表】令和8年分(2026年)配偶者特別控除額一覧

以下の早見表は、国税庁の公表資料に基づいた控除額の目安です。配偶者の給与収入(年収)と納税者本人の合計所得金額の組み合わせで控除額が決まります。

配偶者の給与収入(目安)配偶者の合計所得本人の合計所得900万円以下900万円超950万円以下950万円超1000万円以下
136万円超~169万円以下62万円超~95万円以下38万円26万円13万円
169万円超~174万円以下95万円超~100万円以下36万円24万円12万円
174万円超~179万円以下100万円超~105万円以下31万円21万円11万円
179万円超~184万円以下105万円超~110万円以下26万円18万円9万円
184万円超~189万円以下110万円超~115万円以下21万円14万円7万円
189万円超~194万円以下115万円超~120万円以下16万円11万円6万円
194万円超~199万円以下120万円超~125万円以下11万円8万円4万円
199万円超~204万円以下125万円超~130万円以下6万円4万円2万円
204万円超~207万円以下130万円超~133万円以下3万円2万円1万円

※配偶者の給与収入207万円超(合計所得133万円超)、または本人の合計所得1000万円超の場合は控除額は0円です。

※所得税の控除額です。住民税の控除額は別途異なります。

※給与収入は概算であり、所得金額調整控除の適用などにより実際の合計所得は変わることがあります。

出典:国税庁 手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)、手取りナビ 配偶者特別控除とは

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年収別に見る「150万円の壁」「201万円の壁」の実態

従来よく言われた「150万円の壁」は、配偶者特別控除が満額38万円を受けられる上限の目安でした。令和8年分では、満額を受けられる配偶者の給与収入は169万円までに引き上がっています。同様に「201万円の壁」は控除がゼロになるラインでしたが、令和8年分では207万円超がそのラインです。

つまり、配偶者の年収が169万円までは控除額が最大38万円で変わらず、207万円を超えると控除がなくなります。この緩やかな減少が「崖」を防ぐ効果を持ちます。

なお、社会保険の扶養(106万円・130万円の壁)とは別の仕組みですので、合わせて確認しましょう。

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配偶者特別控除を受けるための主な条件

控除を受けるには以下のすべてを満たす必要があります。

  • 納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること(給与収入のみの場合、目安1195万円以下)。
  • 配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)であること。
  • 配偶者が青色事業専従者または白色事業専従者でないこと。
  • 配偶者が他の納税者の扶養親族になっていないこと。
  • 夫婦の間で互いに配偶者特別控除を適用しないこと(どちらか一方のみ)。

詳しくは国税庁の解説ページをご確認ください。

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年末調整・確定申告での手続き

配偶者特別控除を受けるには、勤務先に「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」を提出します。令和8年分の年末調整は令和8年12月に行われ、改正後のルールが適用されます。自分で確定申告をする場合は、確定申告書に配偶者の合計所得と控除額を記入します。

配偶者の合計所得は、給与収入から給与所得控除(最低保障74万円)を差し引いて計算するため、年収から簡単に求められます。

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【FAQ】よくある質問

Q1:配偶者の年収が150万円の場合、控除額はいくらですか?

A:配偶者の年収150万円は、満額38万円の範囲内(169万円以下)です。したがって、納税者本人の合計所得が900万円以下であれば、配偶者特別控除は38万円受けられます。

Q2:令和8年と令和7年で何が変わりましたか?

A:配偶者特別控除の適用対象となる配偶者の合計所得の下限が58万円から62万円に引き上げられました(給与収入目安123万円→136万円)。また、給与所得控除の最低保障額が55万円から74万円に拡大された影響で、同じ控除額に対応する給与収入のラインが上昇しました。

Q3:配偶者特別控除と配偶者控除は両方受けられますか?

A:いいえ、両方同時には受けられません。配偶者の合計所得が62万円以下なら配偶者控除(最高38万円)、62万円超なら配偶者特別控除となります。

Q4:控除額は所得税と住民税で同じですか?

A:いいえ、住民税の配偶者特別控除額は所得税とは異なります。住民税の控除額は市区町村によって若干の違いがありますが、一般的には所得税の控除額の約7割程度と言われています。正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。

Q5:年収の壁を超えたらすぐに手続きが必要ですか?

A:年末調整または確定申告で配偶者の年収見込みを申告します。配偶者の年収が途中で変わった場合でも、年末時点の年収で控除額が決まるため、毎月の手続きは不要です。ただし、給与からの源泉徴収額は変動する可能性があるため、年末調整で精算されます。

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参考リンク

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。詳細は税理士または所轄税務署にご相談ください。

よくある質問

配偶者の年収が150万円の場合、控除額はいくらですか?

配偶者の年収150万円は、満額38万円の範囲内(169万円以下)です。したがって、納税者本人の合計所得が900万円以下であれば、配偶者特別控除は38万円受けられます。

令和8年と令和7年で何が変わりましたか?

配偶者特別控除の適用対象となる配偶者の合計所得の下限が58万円から62万円に引き上げられました(給与収入目安123万円→136万円)。また、給与所得控除の最低保障額が55万円から74万円に拡大された影響で、同じ控除額に対応する給与収入のラインが上昇しました。

配偶者特別控除と配偶者控除は両方受けられますか?

いいえ、両方同時には受けられません。配偶者の合計所得が62万円以下なら配偶者控除(最高38万円)、62万円超なら配偶者特別控除となります。

控除額は所得税と住民税で同じですか?

いいえ、住民税の配偶者特別控除額は所得税とは異なります。住民税の控除額は市区町村によって若干の違いがありますが、一般的には所得税の控除額の約7割程度と言われています。正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。

年収の壁を超えたらすぐに手続きが必要ですか?

年末調整または確定申告で配偶者の年収見込みを申告します。配偶者の年収が途中で変わった場合でも、年末時点の年収で控除額が決まるため、毎月の手続きは不要です。ただし、給与からの源泉徴収額は変動する可能性があるため、年末調整で精算されます。

参考情報

関連ガイド

本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。