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配偶者特別控除と年収の早見表|いくらまで?令和7年分・令和8年分の違いを解説

配偶者特別控除は配偶者の年収いくらまで受けられる?令和7年分は合計所得58万円超133万円以下(給与収入123万円超207万円以下)が対象で、令和8年分は62万円超に拡大。控除額の早見表、本人の所得1,000万円の壁、手取りへの影響、年末調整の手続きまで国税庁の情報をもとに解説します。

キーワード: 配偶者特別控除 年収

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配偶者特別控除と年収の関係|判定は「年収」ではなく「所得」

配偶者特別控除は、配偶者に一定の所得があるために配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除です(国税庁 No.1195)。ここで押さえておきたいのは、判定に使うのが「配偶者の年収」ではなく「配偶者の合計所得金額」だという点です。

給与収入しかない人の場合、給与所得=給与収入-給与所得控除で計算します。令和7年分の給与所得控除額は最低65万円ですので、たとえば配偶者の給与収入が123万円なら、給与所得は123万円-65万円=58万円となります。この「所得」がいくらかによって、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらが使えるかが決まります。

年収いくらまで?配偶者控除・配偶者特別控除の早見表

国税庁の情報をもとに、配偶者が給与収入だけを得ている場合の目安を整理すると次のとおりです(令和7年分)。

配偶者の給与収入(目安)配偶者の合計所得金額受けられる控除
123万円以下58万円以下配偶者控除(38万円など)
123万円超207万円以下58万円超133万円以下配偶者特別控除(段階的)
207万円超133万円超どちらも受けられない

令和2年分から令和6年分までは「配偶者の合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)」が配偶者控除のラインでした。令和7年分はこれが58万円(給与収入123万円)に引き上げられています。ご自身の年分がどちらに当たるかは、年末調整や確定申告の前に必ず確認しておきましょう。

配偶者特別控除の控除額はいくら?令和7年分の早見表

配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の組み合わせで決まります。令和7年分の主な区分は次のとおりです(本人の合計所得金額900万円以下の場合)。

配偶者の合計所得金額控除額(本人900万円以下)控除額(900万円超950万円以下)控除額(950万円超1,000万円以下)
58万円超95万円以下38万円26万円13万円
95万円超100万円以下36万円24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下3万円2万円1万円

なお、配偶者が70歳以上(昭和31年1月1日以前生まれ)の老人控除対象配偶者に該当する場合、配偶者控除の額は38万円ではなく48万円(本人の所得が900万円超950万円以下なら32万円、950万円超1,000万円以下なら16万円)になります。

令和8年分からはどう変わる?年収136万円に拡大

令和8年分以降は、配偶者控除が受けられる配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げられます。あわせて配偶者特別控除の対象は「62万円超133万円以下」(給与収入136万円超207万円以下)となり、控除額の区分は95万円以下から始まる形になります。

つまり、パート収入などで年収123万円を少し超えてしまう場合でも、令和8年分では配偶者控除の対象に収まる可能性があります。ただし適用は年分ごとに異なるため、令和7年分の年末調整・確定申告では令和7年分の金額で判定される点に注意してください。

本人の年収が高いと受けられない?所得1,000万円の壁

配偶者控除・配偶者特別控除は、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超える年には受けられません。給与所得だけの場合、給与収入1,195万円超がひとつの目安です(所得金額調整控除が適用される場合は金額が変わります)。

また本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が26万円や13万円に減り、950万円を超えるとさらに下がります。高年収世帯では「配偶者控除があるから」と前提を置かず、控除額を実際に確認することをおすすめします。

手取りへの影響と社会保険の壁との違い

所得控除は、その金額だけ課税所得を減らすものです。たとえば控除額38万円なら、所得税と住民税を合わせて税率が20%(所得税10%+住民税10%)の場合、税負担が約7.6万円軽くなる計算になります。ただし所得税は累進課税で、住民税の所得割は原則10%ですから、軽減額は人によって異なります。あくまで目安として考えてください。

また、税金の「配偶者控除」と、社会保険の「扶養」はまったく別の制度です。社会保険には年収106万円や130万円など独自の基準があり、税の控除ラインとは一致しません。手取り全体を考えるときは、税金と社会保険を分けて確認することが大切です。年収と手取りの全体像は年収指数や手取り早見で確認できます。

年末調整・確定申告での手続き

給与所得者が年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を、その年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに勤務先へ提出します(国税庁 No.2672)。確定申告をする人は確定申告書に必要事項を記載します。

配偶者が非居住者の場合は、親族関係書類や送金関係書類の提出・提示が必要になります。制度の詳細や年分ごとの金額は国税庁のページで確認し、不明な点は税務署や勤務先の担当者に相談してください。関連記事は記事一覧から探せます。

まとめ

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が一定の範囲にあるときに受けられる所得控除です。令和7年分は所得58万円超133万円以下(給与収入123万円超207万円以下)が対象、令和8年分は所得62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)に対象が広がります。控除額は本人と配偶者の所得に応じて段階的に変わり、本人の所得が1,000万円を超えると受けられません。夫婦の間で互いに配偶者特別控除を受けることはできない点にも注意しましょう。金額はあくまで目安であり、個人の状況によって結果は異なります。

よくある質問

配偶者特別控除は配偶者の年収いくらまで受けられますか?

配偶者が給与収入だけを得ている場合、令和7年分は合計所得金額133万円以下(給与収入207万円以下)が目安です。令和8年分以降は合計所得金額133万円以下(給与収入207万円以下)という上限は同じですが、配偶者控除の範囲が所得62万円以下(給与収入136万円以下)に広がります。控除額は本人と配偶者の所得に応じて段階的に減ります。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?

配偶者控除は配偶者の合計所得金額が一定以下(令和7年分は58万円以下)の場合に受けられる所得控除です。配偶者特別控除は、その範囲を超えて所得がある場合でも、配偶者の所得と本人の所得に応じて受けられる控除です。どちらも本人の合計所得金額が1,000万円を超える年は受けられません。

夫婦の両方が配偶者特別控除を受けられますか?

受けられません。国税庁の説明でも、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできないとされています。どちらか一方が適用を受ける形になります。

パート収入を年収130万円に抑えれば手取りが増えますか?

税金の控除ラインと社会保険の扶養の基準は別の制度で、一概に損得を断定はできません。手取りは税金・社会保険料・各種控除で変わるため、ご自身の勤務先の社会保険の加入条件と、国税庁の控除額の早見表をあわせて確認することをおすすめします。

令和8年分から配偶者特別控除はどう変わりますか?

令和8年分からは配偶者控除が受けられる配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げられ、配偶者特別控除は62万円超133万円以下が対象となります。控除額の区分は95万円以下から始まる形になり、金額自体は令和7年分と同水準です。

参考情報

関連ガイド

本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。