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配偶者特別控除は年収いくらまで?令和7年・令和8年の対象条件と控除額を解説

配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収上限や納税者本人の所得条件を解説。令和7年・令和8年の控除額早見表、年末調整の手続き、よくある質問も紹介。正確な数字は国税庁資料を参照。

キーワード: 配偶者特別控除 年収いくらまで

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配偶者特別控除とは?年収いくらまで対象になるのか

「配偶者特別控除 年収いくらまで」と検索している方に向けて、この制度の概要と対象となる年収(給与収入)の目安を解説します。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が配偶者控除の基準を超えた場合でも、一定の範囲内であれば所得控除を受けられる制度です。国税庁によると、令和7年分の所得税では、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に適用可能です(出典:国税庁 No.1195)。

給与収入のみの配偶者の場合、この所得範囲に対応する年収の目安は、おおむね約123万円超~約202万円以下です。なお、令和8年分(令和8年12月施行)からは所得基準が62万円超133万円以下に変更され、収入目安は約136万円超~約207万円以下となります(出典:国税庁 No.2672)。これらの金額はあくまで目安であり、実際の控除額は配偶者の所得や納税者本人の所得によって変わるため、正確な計算には国税庁の公式資料を確認してください。

配偶者特別控除の控除額早見表(令和7年分)

控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額によって下表のとおりです。納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の所得が58万円超95万円以下で最大38万円の控除を受けられます。

配偶者の合計所得金額納税者本人の合計所得金額:900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下
58万円超 95万円以下38万円26万円13万円
95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

(出典:国税庁 手順3)

令和8年分以降は配偶者の所得基準が62万円超に変わり、控除額の区分も変更されます。詳しくは国税庁のQ&Aを参照してください。

配偶者特別控除を受けるための要件

配偶者特別控除を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 配偶者が民法上の配偶者であり、生計を一にしていること。
  • 配偶者が事業専従者(青色・白色)でないこと。
  • 配偶者の年間の合計所得金額が58万円超133万円以下(令和7年分)であること。
  • 配偶者自身が配偶者特別控除を適用していないこと(夫婦間の重複適用は不可)。

配偶者が給与収入のみの場合、年収(給与収入)の目安は上記のとおりです。また、配偶者がパート収入と公的年金など複数の所得を持つ場合は、すべての所得を合算して合計所得金額を計算します。

年末調整と確定申告の手続き

給与所得者が配偶者特別控除の適用を受けるには、勤務先に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出します。この申告書では、配偶者の本年の見積所得金額や納税者本人の合計所得金額の見積額を記載します。年末調整で控除が反映されるため、該当する方は忘れずに提出しましょう。確定申告が必要なケースには、配偶者が非居住者の場合や、年末調整で控除を受けられなかった場合などがあります。手続きの詳細は国税庁の公式サイト(No.2672)をご参照ください。

令和8年以降の改正点に注意

令和8年12月1日に施行される改正により、配偶者特別控除の所得基準が58万円超から62万円超に引き上げられます。これに伴い、配偶者控除の所得基準も62万円以下(給与収入なら約136万円以下)に変わります。令和8年分の所得税から適用されるため、今後の家計計画に影響する点です。国税庁は、施行日前の取扱いについてQ&Aを公表しています(令和8年度税制改正Q&A)。

まとめ

配偶者特別控除は、配偶者の年収が一定範囲内であれば、最大38万円の所得控除を受けられる制度です。「配偶者特別控除 年収いくらまで」の答えは、給与収入のみの場合、令和7年分ではおおむね約202万円以下、令和8年分では約207万円以下が目安です。ただし、個人の給与収入以外の所得や控除の状況によって実際の手取り額は変わるため、手取り早見なども参考にしてください。また、年収指数では平均給与の推移も確認できます。配偶者控除や配偶者特別控除の詳細は、記事一覧から関連記事をご覧いただけます。

よくある質問

Q1: 配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収(給与収入)はいくらまでですか?

A: 令和7年分では、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下であることが条件です。給与収入のみの場合、おおむね約123万円超~約202万円以下が目安です。令和8年分からは、所得基準が62万円超133万円以下に変わり、収入目安は約136万円超~約207万円以下になります(国税庁資料に基づく目安)。

Q2: 配偶者の年収が133万円(令和7年分)を超えた場合はどうなりますか?

A: 配偶者の合計所得金額が133万円を超えると、配偶者特別控除は受けられません。ただし、配偶者控除も適用外となるため、該当する場合は他の所得控除(社会保険料控除など)がないか確認しましょう。

Q3: 納税者本人の年収が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられますか?

A: 受けられません。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り適用されます。1,000万円を超えると控除額は0円です。

Q4: 夫婦の両方が配偶者特別控除を受けることはできますか?

A: できません。配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできないと定められています(国税庁 No.1195)。どちらか一方のみが申告できます。

Q5: 配偶者がパート収入と公的年金を受けている場合、所得はどのように計算しますか?

A: 給与所得と雑所得(公的年金等)を合算して合計所得金額を計算します。それぞれの収入から給与所得控除や公的年金等控除を差し引いた後の金額を合計し、58万円超133万円以下(令和7年分)であるか確認します。詳細は国税庁の「手順3」ページをご参照ください。

よくある質問

配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収(給与収入)はいくらまでですか?

令和7年分では、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下であることが条件です。給与収入のみの場合、おおむね約123万円超~約202万円以下が目安です。令和8年分からは、所得基準が62万円超133万円以下に変わり、収入目安は約136万円超~約207万円以下になります(国税庁資料に基づく目安)。

配偶者の年収が133万円(令和7年分)を超えた場合はどうなりますか?

配偶者の合計所得金額が133万円を超えると、配偶者特別控除は受けられません。ただし、配偶者控除も適用外となるため、該当する場合は他の所得控除(社会保険料控除など)がないか確認しましょう。

納税者本人の年収が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられますか?

受けられません。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り適用されます。1,000万円を超えると控除額は0円です。

夫婦の両方が配偶者特別控除を受けることはできますか?

できません。配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできないと定められています(国税庁 No.1195)。どちらか一方のみが申告できます。

配偶者がパート収入と公的年金を受けている場合、所得はどのように計算しますか?

給与所得と雑所得(公的年金等)を合算して合計所得金額を計算します。それぞれの収入から給与所得控除や公的年金等控除を差し引いた後の金額を合計し、58万円超133万円以下(令和7年分)であるか確認します。詳細は国税庁の「手順3」ページをご参照ください。

参考情報

関連ガイド

本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。