年金の10月支給分から手取り額が増減する人がいる?仮徴収から本徴収への切り替えを解説
年金の10月支給分から手取り額が増減する人がいる理由を解説します。4月・6月・8月の仮徴収から10月の本徴収へ切り替わる仕組み、手取りが増える人・減る人の違い、年代別の平均受給額、通知書やねんきんネットでの確認方法までを公表資料をもとにまとめました。
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額面別・月の手取り目安
- 300万円 約 210,000円
- 400万円 約 270,000円
- 500万円 約 330,000円
- 600万円 約 390,000円
- 800万円 約 500,000円
- 1000万円 約 610,000円
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年金の10月支給分から年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取り額が増減する人がいる?まず結論
公的年金は、偶数月に前2カ月分がまとめて振り込まれます。10月・11月分の年金が口座に入るのは12月15日です。そして、この10月支給分から、天引きされる税金や社会保険料が「仮徴収」から「本徴収」に切り替わります。そのため、年金の10月支給分から手取り額が増減する人がいるのです。
ここで押さえたいのは、10月の増減は「損得」ではなく、前年度ベースの仮払いと今年度の確定額とのズレを埋める調整だという点です。年間で納める税・保険料そのものが10月に増減するわけではありません。
仮徴収と本徴収——なぜ10月に金額が動くのか
公的年金からは、個人住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料が差し引かれています。この仕組みを特別徴収といいます。
住民税も社会保険料も、前年の所得をもとに計算されます。ところが、その年額が固まるのは6月から7月ごろです。年度前半にあたる4月・6月・8月の支給分は、まだ年額が出そろっていないため、前年度2月と同じ額をとりあえず差し引きます。これが仮徴収です。
年額が固まったあとは、そこから仮徴収で先に引いた分を除き、残りを年度後半の支給回数に割り振ります。こちらが本徴収です。表にすると次のとおりです。
| 時期 | 区分 | 金額の決まり方 |
|---|---|---|
| 4月・6月・8月 | 仮徴収 | 前年度の年金天引き額をもとに算定(前年度の1回分と同程度) |
| 10月・12月・翌2月 | 本徴収 | その年度の確定した年税額 − 仮徴収額 を3回に分けて徴収 |
10月から手取りが増える人・減る人
- 手取りが増える(天引きが減る)傾向の人:前年より所得が下がり、今年度の住民税・介護保険料が下がった人です。前々年に退職金を受け取った方や、不動産を手放して大きな所得が立った方が、前年は年金収入だけに戻ったケースなどが該当します。
- 手取りが減る(天引きが増える)傾向の人:前年より所得が上がった人、介護保険料の所得段階が上がった人、保険料率が改定された人です。
- ほとんど変わらない人:年金額も所得も前年と同水準の人です。仮徴収と本徴収の差が小さく、変化は限定的です。
なお、仮徴収の合計が確定した年額を上回っていた場合は、本徴収での天引きはありません。納めすぎた分は過誤納金として、あとから還付の対象になります。
また、在職老齢年金の調整を受けている方や、在職定時改定の対象となる方も、9月の改定によって10月支給分以降の手取りが変わる可能性があります。在職定時改定は毎年9月1日を基準日とし、前年9月から当年8月までの被保険者期間を年金額に足したうえで、10月分の年金から改定されます。
年代別の平均受給額(国民年金・厚生年金)
公表資料をもとにした年代別の平均年金月額は、次のとおりです。あくまで目安であり、個人差が大きい点にご注意ください。
国民年金のみ
- 60〜64歳:4万7138円
- 65〜69歳:6万1240円
- 70〜74歳:6万339円
- 75〜79歳:5万9346円
- 80〜84歳:5万8454円
- 85〜89歳:5万9066円
- 90歳以上:5万5633円
厚生年金(国民年金部分を含む)
- 60〜64歳:8万2267円
- 65〜69歳:15万1753円
- 70〜74歳:14万7730円
- 75〜79歳:15万1377円
- 80〜84歳:15万7689円
- 85〜89歳:16万5486円
- 90歳以上:16万4027円
全体では、国民年金が5万9310円(男性6万1595円・女性5万7582円)、厚生年金が15万289円(男性16万9967円・女性11万1413円)という結果です。65歳以上の平均を見ると、国民年金のみの場合は65〜74歳で6万円台、75歳以上では5万円台となりました。
なお、年金を受け取りながら働く人は増えており、令和6年度末の65歳以上の老齢厚生年金受給者(在職者に係る老齢給付)は344万4000人(前年度比21万5000人増、6.7%増)とされています。
手取り額はどこで確認できる?
- 年金振込通知書:日本年金機構から毎年6月に届きます。年金額と控除される金額の内訳が記載されています。年度の途中で振込額が変わる場合は、あらためて通知書が送られることがあります。
- 自治体の保険料決定通知書:国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の年額と各期の金額が載っています。見当たらない場合は、住んでいる自治体の担当窓口で確認できます。
- ねんきんネット:額面や過去の支払記録を確認できます。在職定時改定の対象になっている方は、改定後の金額もあわせて確かめておくとよいでしょう。
保険料の決定通知書が届くのは6月から7月ごろ、年金からの天引きに反映されるのは10月の支給分からです。通知書が届いてから振込額に反映されるまでには、3カ月ほどのズレがある点に注意しましょう。
よくある質問
10月から年金の手取りが減るのはなぜですか?
10月支給分から、天引きされる住民税や保険料が仮徴収から本徴収に切り替わるためです。前年の所得が前々年より増えていると、確定した年額に基づく本徴収の差し引きが重くなり、手取りが減ることがあります。年間で納める総額が10月に増えるわけではなく、調整のタイミングの問題です。
年金の支給日はいつですか?
公的年金は偶数月に前2カ月分がまとめて支給されます。10月・11月分の年金が口座に入るのは12月15日です(支給日が金融機関の休業日にあたる場合は前営業日などに変わることがあります)。
年金から天引きされるものには何がありますか?
個人住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などが年金から差し引かれます。この仕組みを特別徴収といいます。対象になる保険料は年齢や加入している制度によって異なります。
仮徴収の合計が本徴収より多かった場合はどうなりますか?
仮徴収の合計が確定した年額を上回っていた場合、本徴収での天引きは行われません。納めすぎた分は過誤納金として、あとから還付の対象になります。
年金の手取り額はどこで確認できますか?
日本年金機構から届く年金振込通知書で年金額と控除の内訳を確認できます。国民健康保険料や介護保険料などは自治体の決定通知書に年額と各期の金額が記載されています。額面や過去の支払記録はねんきんネットでも確認できます。
参考情報
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本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。