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個人事業主 手取り 早見表|利益別に税金・国保・年金を一覧【2026年版】

個人事業主の手取りを利益別の早見表で解説。利益200万〜650万円の所得税・住民税・個人事業税・国民健康保険・国民年金を一覧にし、利益500万円の手取り約370万円の内訳や40〜64歳の介護分、青色申告特別控除の効果まで東京23区・単身の概算でまとめます。

キーワード: 個人事業主 手取り 早見表

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個人事業主の年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取りは「売上」ではなく「利益」で決まる

個人事業主の手取りを考えるとき、最初に見るべきは売上ではなく事業の利益(売上−必要経費)です。所得税・住民税・国民健康保険は利益をもとに計算されるため、経費を使った分だけ税金と保険料は軽くなります。逆に経費が少ない業種ほど、同じ売上でも手取りは増えます。

この記事では、令和8年(2026年)分の制度を前提にした個人事業主 手取り 早見表を、利益200万円から650万円まで一覧で紹介します。金額はすべて概算で、年齢・お住まいの自治体・各種控除の有無で変わります。

参考までに、会社員の平均給与は令和7年分の民間給与実態統計調査で487万円(男性597万円・女性342万円、正社員559万円・正社員以外210万円)と公表されています(nta.go.jp)。会社員は社会保険料が給与から天引きされるのに対し、個人事業主は国民健康保険・国民年金・個人事業税を自分で納める点が大きく違います。会社員側の数字は年収指数や手取り早見もあわせて確認してください。

個人事業主 手取り 早見表(利益200万〜650万円・40歳未満・単身)

次は東京23区・40歳未満・単身・青色申告特別控除65万円という前提の概算です(progo-tax.com)。

事業の利益所得税(復興税込み)住民税個人事業税国民健康保険国民年金差引合計手取り(年)手取り率
200万円056,5000164,409215,040435,9491,564,05178.2%
300万円42,000145,8005,000270,209215,040678,0492,321,95177.4%
400万円87,700235,20055,000376,009215,040968,9493,031,05175.8%
500万円167,200324,700105,000481,809215,0401,293,7493,706,25174.1%
600万円355,200414,100155,000587,609215,0401,726,9494,273,05171.2%
650万円446,400458,800180,000640,509215,0401,940,7494,559,25170.1%

利益500万円なら手取りは年3,706,251円(月あたり約30.9万円・手取り率74.1%)です。差し引かれる1,293,749円のうち、国民健康保険と国民年金だけで696,849円を占め、所得税・住民税・個人事業税の合計596,900円より重くなります。

なお、売上ベースで見ると手取り率は49〜54%程度に収まるという試算もあります(経費率30%を前提とした場合。solo.suitablism.com)。「手取りは6割」という通説と差が出るのは、国保が所得に比例して重くなることと、経費を使った後の現金で見ていることの2点が理由です。どの数値も前提が異なれば結果も変わるため、あくまで目安として扱ってください。

会社員との違い:国保・国民年金・個人事業税まで引かれる

会社員の社会保険料は給与から天引きされ、所得税は年末調整で精算されます。一方、個人事業主は主に次の4つを自分で納めます。

  • 国民健康保険:所得割+均等割。東京23区・40歳未満では所得割の合計が約10.58%で、上限は年96万円(40〜64歳は介護分を含めて113万円)
  • 国民年金:令和8年度は月17,920円×12か月=年215,040円(満額。免除・猶予は反映していない)
  • 所得税:翌年3月の確定申告で納付。復興特別所得税を含む
  • 住民税・個人事業税:住民税は翌年6月から、個人事業税は翌年8月と11月に納付

開業した年は負担が軽く見え、2年目にまとめて来るのはこのためです。納付時期や金額は自治体・税務署の通知で確認してください。

40〜64歳は介護分でさらに負担が増える

40歳になる月から、国民健康保険に介護分(所得割2.43%+均等割17,800円、上限17万円)が加わります。利益500万円では介護分の負担が年113,056円増えますが、社会保険料控除が増えて所得税・住民税が少し下がるため、手取りは40歳未満より年90,356円少なくなり、年3,615,895円程度になります。

手取りを増やすための3つのポイント

  1. 青色申告特別控除を最大限使う:複式簿記での記帳に加えてe-Tax申告か優良な電子帳簿保存ができれば65万円、簡易な帳簿なら10万円です。この差は所得税・住民税だけでなく国民健康保険の算定にも効くため、手取りで年13万〜26万円の差になります。令和9年分からはe-Taxを前提に75万円・65万円の2段階になる予定です(令和8年度税制改正)
  2. 経費を適正に計上する:家事按分の見直しなど。経費は税金だけでなく国保の所得割にも効きます
  3. 利益が増えたら社会保険への加入も比較する:売上500万円前後が一つの分岐点とされますが、業種や家族構成で結論は変わります。専門家への相談も選択肢です

制度の細かい前提は記事一覧から確認できます。なお、国民健康保険の料率・軽減基準は自治体ごとに異なり、国民年金の免除・猶予、iDeCoや小規模企業共済などの所得控除の有無でも手取りは動きます。

まとめ:早見表は「自分の前提」に置き換えて使う

個人事業主の手取りは、利益から国民健康保険・国民年金・所得税・住民税・個人事業税を引いた残りです。利益500万円・40歳未満・単身・東京23区という前提では手取り年3,706,251円(手取り率74.1%)、40〜64歳では年3,615,895円程度という結果になりました。同じ利益でも、自治体の料率、年齢、扶養の有無、青色申告の区分で金額は変わります。本記事の表はあくまで概算の比較用モデルとして、ご自身の条件に置き換えてお使いください。

よくある質問

個人事業主で利益500万円のとき、手取りはいくらですか?

東京23区・40歳未満・単身・青色申告特別控除65万円という前提の概算では、手取りは年3,706,251円(月あたり約30.9万円・手取り率74.1%)です。所得税167,200円、住民税324,700円、個人事業税105,000円、国民健康保険481,809円、国民年金215,040円の合計1,293,749円が差し引かれます。40〜64歳(介護分あり)では年3,615,895円程度になります。

会社員より手取り率が低くなりやすいのはなぜですか?

個人事業主は国民健康保険・国民年金・個人事業税を全額自己負担するためです。会社員は社会保険料の一部を事業主が負担し、給与から天引きされます。所得が増えると国民健康保険の所得割も比例して増える点が、会社員との大きな違いです。

国民健康保険はどこまで増え続けますか?

国民健康保険には区分ごとに上限があり、東京23区・40歳未満・単身という前提では、すべてが上限に届くのが利益1,150万円前後(年96万円)とされています。40〜64歳は介護分が加わるため上限は年113万円です。料率と上限は自治体で異なります。

青色申告特別控除で手取りはどのくらい変わりますか?

65万円と10万円の差は、所得税・住民税に加えて国民健康保険の所得算定にも影響するため、試算の利益範囲では手取りで年13万〜26万円程度の差になります。65万円と55万円の差でも年2万〜9万円程度です。令和9年分からはe-Taxを前提に75万円・65万円の2段階になる予定です。

開業1年目と2年目で手取り額が違って見えるのはなぜですか?

所得税は翌年3月の確定申告、住民税と国民健康保険は翌年6月以降、個人事業税は翌年8月と11月に納める仕組みだからです。開業した年は納付が少なく見え、2年目に前年分の負担がまとめて来ます。実際の金額は通知書で確認してください。

参考情報

関連ガイド

本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。