育休中 給料はどうなる?育児休業給付金の目安と手取りの考え方を解説
育休中は給料が支払われない代わりに、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。本記事では、育休中 給料がどうなるかを、67%・50%の計算方法、社会保険料の免除や非課税による手取りの考え方、月給30万円の試算例までわかりやすく解説します。
育休中 給料はどうなる?まず押さえる3つのポイント
育児休業中は、勤務先から給料(賃金)が支払われないことが一般的です。その代わりに、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。ここで押さえておきたいのは、次の3点です。
- 給付金は非課税(所得税・住民税はかからない)
- 育休中は申出により健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が免除される
- 賃金が支払われていなければ雇用保険料の負担もない
このため、給付率が額面の67%でも、年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取りで見ると負担が軽くなります。厚生労働省のリーフレットでも、休業前の手取り賃金と比較した場合「概ね8割程度が支給される」とされています(出典:厚生労働省)。
育児休業給付金の計算方法|67%と50%の目安
育児休業給付金の1か月あたりの支給額は、次の式で計算されます(目安)。
休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日) × 67%(育休開始〜通算180日)/50%(181日目以降)
休業開始時賃金日額は、原則として育休開始前6か月の賃金総額(税込・賞与を除く)を180日で割った金額です。賃金日額には上限・下限があり、令和7年8月1日〜令和8年7月31日は上限16,110円・下限3,014円、令和8年8月1日以降は上限16,540円・下限3,203円(令和9年7月31日まで)とされています(出典:スポット社労士くん)。
なお、育休中に勤務先から賃金が支払われた場合は調整があり、賃金月額の13%(181日目以降は30%)を超えると減額、80%以上になると支給されません。
| 項目 | 月給30万円の場合の目安 |
|---|---|
| 休業開始時賃金日額 | 10,000円 |
| 67%期(180日まで) | 201,000円/月 |
| 50%期(181日目以降) | 150,000円/月 |
産後パパ育休と出生後休業支援給付金|実質80%になることも
産後パパ育休(出生時育児休業)では、出生時育児休業給付金として賃金日額の67%相当額が支給されます(産後8週間以内に最大28日)。また、2025年4月に新設された出生後休業支援給付金は、一定の要件を満たす場合に最初の28日分について13%が上乗せされ、育児休業給付金の67%と合わせて実質80%になります。非課税・社会保険料免除と合わせると「手取り10割相当」に近づくといわれますが、あくまで要件を満たす期間に限られた目安です。
育休中に続く負担は?社会保険料と税金の扱い
育休中の負担は次のように整理できます(いずれも一般的な取扱いで、個別の事情により異なります)。
- 健康保険料・厚生年金保険料:申出により免除(免除期間も将来の年金額は納付期間として扱われます)
- 雇用保険料:賃金が支払われていなければ負担なし
- 所得税・復興特別所得税:給付金は非課税のためかからない
- 住民税:前年の所得に基づいて決まるため、育休中も納付が必要
つまり、育休中も続く主な負担は住民税です。手取り感覚をより正確に見たい場合は、手取り早見や年収指数もあわせてご活用ください。
受給要件と注意点
育児休業給付金を受け取るには、雇用保険の被保険者であり、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上あることなど、一定の要件を満たす必要があります。支給可否や金額はハローワークが判断するため、最終的な確認は勤務先・ハローワークへお問い合わせください。
また、賃金日額の上限を超える高収入の場合は、実際の給付率が額面の67%を下回ります。育休開始前6か月に欠勤や時短があった場合も算定が変わる可能性があります。詳しい試算は育休手当 計算ツールもご利用ください。令和7年分の民間給与実態統計調査では平均給与は487万円とされていますが(出典:国税庁)、給付額はあくまで個人の賃金によって決まります。
まとめ|育休中 給料の代わりに給付金と免除を組み合わせて考える
育休中は給料が止まる代わりに、育児休業給付金(67%→50%)が支給され、社会保険料の免除と非課税によって手取りベースの負担は軽くなります。まずは自分の賃金日額を確認し、住民税などの継続する負担も含めて家計をシミュレーションしてみましょう。他の給与・手取りの記事は記事一覧から確認できます。
※本記事の金額はすべて目安・概算です。個人差・地域差・控除状況により実際の金額は異なります。
よくある質問
育休中は給料をもらえないのですか?
勤務先から賃金が支払われないことが一般的です。その代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。会社が独自に賃金を支給する場合は、その額に応じて給付が減額または不支給となることがあります。
育児休業給付金はいくらもらえますか?
1か月あたり「休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 67%」で、育休開始から通算180日を過ぎると50%になります。月給30万円なら賃金日額10,000円で、67%期は月201,000円、50%期は月150,000円が目安です(実際の金額はハローワークが判断します)。
育休中の手取りはどのくらい減りますか?
給付金は非課税で、育休中は健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が申出により免除されるため、厚生労働省のリーフレットでは休業前の手取り賃金と比べて概ね8割程度が支給されるとされています。ただし住民税は前年所得に基づき育休中も納付が必要で、賃金日額の上限を超える場合は給付率が下がる点に注意してください。
育休中の社会保険料はどうなりますか?
事業主が年金事務所や健康保険組合に申出をすることで、産前産後休業・育児休業等の期間の社会保険料が本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。免除期間も将来の年金額は保険料を納めた期間として扱われます。手続きの詳細は勤務先にご確認ください。
参考情報
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本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。