2026年4月より、130万円の壁の判断基準が、実際の年収から労働契約上の予定年収に変わります
2026年4月から「130万円の壁」の判定方法が変更。判断基準が実際の年収から労働契約上の予定年収に変わり、残業代が除外されることで手取りが改善するケースも。変更点と注意点を解説。
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額面別・月の手取り目安
- 300万円 約 210,000円
- 400万円 約 270,000円
- 500万円 約 330,000円
- 600万円 約 390,000円
- 800万円 約 500,000円
- 1000万円 約 610,000円
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2026年4月より、130万円の壁の判断基準が、実際の年収から労働契約上の予定年収に変わります
2026年4月から、パート・アルバイトなどの短時間労働者を対象に「130万円の壁」の運用が大きく変わりました。これまでは1年間の実際の収入が130万円を超えると配偶者の社会保険の扶養から外れていましたが、新制度では労働契約上の予定年収で判定するようになり、残業代が算定対象から原則除外されました。この変更により、繁忙期の働き控えが減り、手取りが増えるケースが出てきています。
変更のポイント:残業代除外と契約ベースの判定
最大の変更点は、扶養判定の際に「残業代」をカウントしなくなったことです。従来は「基本給+残業代+諸手当」の合計が130万円を超えるかどうかで判断されていました。しかし2026年4月以降は、雇用契約書などにあらかじめ定められた賃金(所定内賃金)をベースに判定します。突発的な残業や季節的な繁忙による収入増は原則として130万円の判定に含まれません。ただし、基本給の上昇や所定労働時間の増加など、恒常的な収入増は対象外となるため注意が必要です。
この改正により、これまで年収130万円付近で起きていた「働き損」が解消され、手取りが30万円近く増えるケースもあります。例えば、残業代込みで131万円になっていた人が、新ルールでは社会保険料の自己負担が発生せず、手取りが約112万円から約129万円に改善する可能性があります。手取りの詳細は手取り早見もご確認ください。
手取りへの具体的な影響と逆転の試算
「130万円の壁」の大きな問題は、年収が130万円を超えると社会保険料負担が発生し、手取りが急減する「逆転現象」でした。新制度では、この逆転が大幅に緩和されます。ただし、完全に無くなるわけではありません。
以下は、2026年4月以降の新ルールにおける手取りの試算例です(社会保険料のみ考慮、税は除く)。
| 年収 | 社会保険料(年額・本人負担) | 手取り(年収−保険料) | 129万円の手取りとの差 |
|---|---|---|---|
| 129万円 | 0円 | 129万円 | — |
| 131万円 | 約18.7万円 | 約112.3万円 | ▼約16.7万円 |
| 140万円 | 約20.1万円 | 約119.9万円 | ▼約9.1万円 |
| 150万円 | 約21.5万円 | 約128.5万円 | ▼約0.5万円 |
| 160万円 | 約22.8万円 | 約137.2万円 | +約8.2万円 |
このように、新ルールでも年収130万円を超えた直後は手取りが減りますが、その差は従来より小さくなっています。また、残業代が除外されるため、繁忙期だけ一時的に収入が増えても扶養を維持できる可能性が高まりました。年収の壁全体については年収指数も参照してください。
106万円の壁の撤廃と他制度との関係
2026年10月1日には、短時間労働者の社会保険加入基準である「106万円の壁」の賃金要件(所定内賃金月額8.8万円以上)が撤廃されました。これにより、週20時間以上の要件を満たす人は、賃金額にかかわらず勤務先の社会保険に加入することになります。130万円の壁と106万円の壁は異なる制度ですが、両方を考慮した収入設計が必要です。
また、税金の壁(例:配偶者控除が減り始める169万円や、本人に所得税がかかる178万円など)も引き続き存在します。社会保険と税金の壁を総合的に見極めることが大切です。詳しくは記事一覧もご覧ください。
注意点:一時的な超過と恒常的な増加の違い
新制度では、繁忙期の残業など一時的な収入増については、事業主の証明(原則連続2回まで)により扶養にとどまることが可能です。一方、以下のような恒常的な変化がある場合は、扶養から外れる可能性があります。
- 基本給の上昇
- 所定労働時間の増加
- 恒常的な手当の増額
- 通勤手当を含めて見込み年収が130万円を超える
つまり、労働契約上の予定年収自体が130万円以上になる場合は、残業代がなくても扶養から外れる扱いになります。
扶養を外れた場合のリスクと対策
もし130万円の壁を超えて扶養から外れた場合、勤務先の社会保険に加入できれば保険料は労使折半で負担が比較的軽く、将来の年金も増えます。しかし、週の所定労働時間が20時間未満などで勤務先の社会保険に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金を全額自己負担することになります。国民年金保険料(令和8年度月額約1.8万円)に国民健康保険料が加わり、年間数十万円の負担が生じる可能性があります。扶養を外れるなら、勤務先の社会保険に入れる働き方(週20時間以上)まで働くことが一般的な対策です。
FAQ
Q1: 2026年4月以降、130万円を超えても扶養にいられますか?
A: 残業代が原因で一時的に超過した場合、事業主の証明があれば扶養にとどまれることがあります(原則連続2回まで)。ただし、労働契約上の予定年収自体が130万円以上になる恒常的な増加は対象外です。
Q2: 新しい判定はいつから適用されますか?
A: 2026年4月1日以降の認定から適用されています。繁忙期の残業など、2026年4月以降に発生する収入が対象です。
Q3: 通勤手当は130万円の判定に含まれますか?
A: 通勤手当も収入に含まれます。契約上の通勤手当を含めた見込み年収が130万円を超える場合は扶養から外れる可能性があります。ただし、実際の通勤費を実費支給する非課税分は別途確認が必要です。
Q4: 106万円の壁と130万円の壁はどちらを気にすればいいですか?
A: 週20時間以上働く予定のある方は、まず106万円の壁の要件(週20時間・2ヶ月超の雇用見込み・学生でないなど)を確認してください。該当する場合、130万円に達する前に社会保険に加入するため、実質的に130万円の壁は関係なくなります。
Q5: 年収131万円だと手取りはいくらになりますか?
A: 新ルールで残業代が除外され、契約上の予定年収が130万円未満なら扶養継続可能です。もし扶養から外れた場合、社会保険料として約18.7万円/年(標準報酬月額11万円の場合)が差し引かれ、手取りは約112.3万円になります。目安としてご理解ください。
よくある質問
2026年4月以降、130万円を超えても扶養にいられますか?
残業代が原因で一時的に超過した場合、事業主の証明があれば扶養にとどまれることがあります(原則連続2回まで)。ただし、労働契約上の予定年収自体が130万円以上になる恒常的な増加は対象外です。
新しい判定はいつから適用されますか?
2026年4月1日以降の認定から適用されています。繁忙期の残業など、2026年4月以降に発生する収入が対象です。
通勤手当は130万円の判定に含まれますか?
通勤手当も収入に含まれます。契約上の通勤手当を含めた見込み年収が130万円を超える場合は扶養から外れる可能性があります。ただし、実際の通勤費を実費支給する非課税分は別途確認が必要です。
106万円の壁と130万円の壁はどちらを気にすればいいですか?
週20時間以上働く予定のある方は、まず106万円の壁の要件(週20時間・2ヶ月超の雇用見込み・学生でないなど)を確認してください。該当する場合、130万円に達する前に社会保険に加入するため、実質的に130万円の壁は関係なくなります。
年収131万円だと手取りはいくらになりますか?
新ルールで残業代が除外され、契約上の予定年収が130万円未満なら扶養継続可能です。もし扶養から外れた場合、社会保険料として約18.7万円/年(標準報酬月額11万円の場合)が差し引かれ、手取りは約112.3万円になります。目安としてご理解ください。
参考情報
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本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。