配偶者控除と年収の関係をわかりやすく解説|年収の壁と控除額の早見表
配偶者控除は配偶者の年収がいくらまでなら受けられるのか、令和7年分・令和8年分の所得要件と控除額を国税庁の情報をもとに整理します。103万円・123万円・136万円の壁の違いや配偶者特別控除との関係、手取りへの影響も目安として解説します。
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額面別・月の手取り目安
- 300万円 約 210,000円
- 400万円 約 270,000円
- 500万円 約 330,000円
- 600万円 約 390,000円
- 800万円 約 500,000円
- 1000万円 約 610,000円
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配偶者控除とは?年収の壁とは?2026年の最新一覧と130万円・手取り逆転の注意点">年収の壁の基本
配偶者控除は、生計を一にする配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。所得税法上の「控除対象配偶者」に該当すれば、納税者本人の合計所得金額に応じて一定額が所得から差し引かれ、その分だけ税負担が軽くなります。国税庁のタックスアンサー(国税庁)では、控除対象配偶者の要件として、民法上の配偶者であること、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が一定以下であることなどが示されています。
ここでよく話題になるのが「年収の壁」です。判定に使われるのは給与収入そのものではなく「合計所得金額」です。給与収入だけの場合は給与所得控除を差し引いた金額で判定するため、パート収入の壁は所得要件より高い金額になります。
参考までに、国税庁の民間給与実態統計調査(令和7年分)によると、民間の給与所得者の平均給与は487万円(男性597万円、女性342万円、正社員559万円、正社員以外210万円)です。配偶者控除の判定ラインはこの平均より低い水準にあり、働く時間の調整に影響しやすい点が特徴です。
配偶者控除が受けられる配偶者の年収の目安
国税庁(国税庁)の説明によると、配偶者控除が受けられる配偶者の合計所得金額は、令和8年分から62万円以下(令和8年12月1日施行)、令和7年分は58万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下です。給与収入だけの場合の目安は次のとおりです。
| 年分 | 配偶者の合計所得金額 | 給与収入のみの場合の目安 |
|---|---|---|
| 令和8年分 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 令和2年〜令和6年分 | 48万円以下 | 103万円以下 |
「103万円の壁」として知られていたラインが、令和7年分では123万円、令和8年分では136万円に上がったことになります。ただし、これはあくまで所得税の配偶者控除の判定に関する目安です。住民税の計算や、勤務先の健康保険・年金の扶養判定は別の基準で行われるため、加入している制度ごとに確認してください。
控除額は本人の年収で変わる|早見表
控除額は、控除を受ける本人の合計所得金額と、配偶者の年齢によって変わります。国税庁の表をもとに整理すると次のとおりです(いずれも目安の金額です)。
| 本人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 0円 | 0円 |
本人の合計所得金額が1,000万円を超える年は、配偶者控除を受けられません。また、配偶者が障害者に該当する場合は、配偶者控除とは別に障害者控除が受けられることがあります。
配偶者特別控除との違い
配偶者の合計所得金額が配偶者控除の要件を超えても、一定の範囲であれば配偶者特別控除が受けられます。国税庁によると、本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下(令和7年分は58万円を超え133万円以下)の場合が対象です。控除額は最高38万円で、本人と配偶者の所得に応じて段階的に減っていきます。
なお、夫婦が互いに配偶者特別控除を適用することはできません。また、配偶者が青色申告者の事業専従者として給与を受けている場合などは対象外となる点にも注意してください。
年収が壁を超えたときの手取りへの影響
配偶者控除が受けられなくなると、その分だけ課税所得が増え、所得税・住民税の負担が増えます。ただし、控除額がそのまま税額になるわけではなく、控除額に税率をかけた分が増税額になります。さらに、社会保険の扶養から外れる場合は保険料の負担が新たに発生し、手取りへの影響が大きくなることがあります。
手取りの概算は手取り早見で確認できます。年収別の傾向は年収指数、関連する解説は記事一覧も参考にしてください。世帯全体で見ると、配偶者が扶養内で働くか、扶養を外れて働くかで手取りの合計が変わります。税金だけでなく社会保険料も含めて試算するのがおすすめです。
まとめ
配偶者控除の判定は、配偶者の年収そのものではなく合計所得金額で行われます。給与収入だけなら、令和7年分は123万円以下、令和8年分は136万円以下が目安です。控除額は本人の所得に応じて38万円から段階的に減り、本人の合計所得が1,000万円を超えると適用されません。制度の内容は税制改正で変わるため、最新の年分で確認してください。
よくある質問
配偶者控除は配偶者の年収がいくらまでなら受けられますか?
給与収入だけの場合、令和7年分は123万円以下、令和8年分は136万円以下が目安です。判定は年収ではなく合計所得金額で行われ、令和7年分は58万円以下、令和8年分は62万円以下であることが要件です。住民税や社会保険の扶養は別の基準なので、それぞれ確認が必要です。
103万円の壁はなくなったのですか?
令和2年分から令和6年分までは合計所得48万円(給与収入103万円)が基準でしたが、令和7年分は58万円(同123万円)、令和8年分は62万円(同136万円)に引き上げられています。ただし、住民税の非課税判定や社会保険の扶養には別の基準があり、すべてが同じ金額になったわけではありません。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
配偶者控除は配偶者の合計所得金額が一定以下(令和7年分は58万円以下)の場合に適用され、控除額は本人の所得に応じて38万円から段階的に減ります。配偶者特別控除は、その要件を超えて133万円以下の場合に適用され、控除額は最高38万円です。どちらも本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。
配偶者控除で手取りはどれくらい増えますか?
控除額そのものが手取りに加わるわけではなく、控除額に税率をかけた分だけ税負担が軽くなります。一般の控除対象配偶者で控除額38万円の場合、所得税と住民税を合わせて数万円程度の軽減が目安です。実際の金額は所得や他の控除の状況によって変わります。
配偶者が個人事業主やフリーランスでも配偶者控除は受けられますか?
給与所得以外の所得であっても、合計所得金額が要件以下であれば対象になることがあります。ただし、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている場合や、白色申告者の事業専従者である場合などは対象外です。判断に迷う場合は税務署や税理士に確認してください。
参考情報
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本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。