試用期間 給料の相場はいくら?最低賃金と本採用後の年収も解説
試用期間 給料は本採用後より低く設定できる?法律上のルールや最低賃金、2025年10月からの金額を解説。約20%の企業が給料を引き下げるという相場や、令和7年分の平均給与(487万円)から見る本採用後の年収・手取りの目安も紹介します。
試用期間 給料は、本採用後とどう違うのか、最低賃金を下回らないか、事前に確認しておきたいところです。この記事では、試用期間 給料の相場や法律の基本、最新の平均給与データを使った本採用後の年収・手取りの目安を解説します。
試用期間の給料の基本:法律上の決まりは?
試用期間とは、企業が採用した人の能力や適性を見極めるための期間で、一般的には3か月〜6か月、長くても1年程度とされます。中でも3か月を試用期間とする企業が多いとされています。
試用期間中の給料を本採用後より低く設定すること自体は、法律上は禁止されていません。企業と労働者の合意があれば可能です。ただし、次の条件があります。
- 採用時に試用期間中の給料を労働条件として明示すること(労働基準法第15条)
- 最低賃金を下回らないこと
- 試用期間中も働いた分の給料は必ず支払われること
試用期間中だからといって「給料を払わない」「社会保険に加入しない」とするのは認められません。
試用期間 給料の相場はどのくらい?
厚生労働省の調査によると、試用期間中に本採用後より低い賃金を設定している企業は全体の約20%程度です。差額は月給で1万円〜3万円程度を引き下げるケースが多いとされています。
基本給を下げるのではなく、「試用期間手当」を本採用後に上乗せする形式をとる企業もあります。あまりにも大きな差額、たとえば本採用後の半額以下になる設定は、労働者の期待を著しく裏切るとして公序良俗に反すると判断される可能性もあるため注意が必要です。
最低賃金との関係:2025年10月からの金額
試用期間中でも最低賃金法は適用されます。時間給に換算して、都道府県ごとに定められた最低賃金を下回ることはできません。
| 区分 | 最低賃金(2025年10月以降の目安) |
|---|---|
| 全国加重平均 | 1,121円 |
| 東京都 | 1,226円 |
| 大阪府 | 1,177円 |
たとえば月給18万円、月の所定労働時間160時間の場合、時間給換算は1125円となります。そのため、東京都で働く場合は最低賃金(1226円)を下回るため、その給与設定は違法となります。月給で換算すると、東京都では最低でも196,160円(1226円×160時間)が必要です。
なお、最低賃金法第7条による減額特例(最大20%)は、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限られます。試用期間が6か月以内など一定の条件が必要で、実務上利用する企業は少ないとされています。
本採用後の給料・年収の目安(令和7年分の統計)
国税庁の「令和7年分 民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は487万円でした。男女別では男性597万円、女性342万円、雇用形態別では正社員(正職員)559万円、正社員(正職員)以外210万円です。
これは税金や社会保険料が引かれる前の額面の目安です。試用期間後の給与を考えるときは、年収指数や手取り早見を参考にするとよいでしょう。
試用期間中でも適用されるルール
試用期間中であっても、次のルールは適用されます。
- 社会保険:正社員として採用された場合、入社日から健康保険・厚生年金保険の加入が必要です。
- 有給休暇:入社から6か月継続勤務し、8割以上出勤すると付与されます。試用期間中の勤務も通算されます。
- 残業代:法定労働時間を超える労働には25%以上の割増賃金が必要です。
- 解雇予告:入社14日以内は予告不要ですが、14日を超えると30日前の予告または予告手当が必要です。
試用期間中の給料が気になる場合は、採用時に労働条件通知書で「試用期間中の金額」「本採用後の金額」を必ず確認しましょう。就業規則にも試用期間の定めがあるかどうかを確認すると安心です。
本採用後の給与や年収のシミュレーションについては、記事一覧もあわせてご覧ください。
よくある質問
試用期間の給料は本採用後より低くてもいいの?
企業と労働者の合意があれば、試用期間中の給料を本採用後より低く設定することは可能です。ただし最低賃金を下回ることはできません。また、採用時に給料の金額を労働条件として明示する必要があります。
試用期間中の給料の相場はどのくらい?
厚生労働省の調査によると、試用期間中に本採用後より低い賃金を設定している企業は約20%程度です。差額は月給で1万円〜3万円程度のケースが多いとされています。試用期間手当として本採用後に上乗せする企業もあります。
試用期間中も社会保険に加入する?
正社員として採用された場合は、試用期間中でも入社日から健康保険・厚生年金保険への加入が必要です。試用期間だからといって社会保険に加入しない運用は法律違反となる可能性があります。
試用期間中の給料が最低賃金を下回っていないか確認する方法は?
月給制の場合、月給額を月の所定労働時間数で割って時間給換算し、勤務する都道府県の最低賃金と比べます。2025年10月以降の全国加重平均は1,121円、東京都は1,226円です。
参考情報
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本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。