育休中の給料はいくら?育児休業給付金の計算方法と手取りの目安
育休中の給料は育児休業給付金として支給されます。計算方法(67%→50%)、手取りへの影響、社会保険料免除や出生後休業支援給付金による実質10割相当の仕組みを解説。国税庁統計も参照。
育休中の給料とは?育児休業給付金の基本
育休中の給料は、原則として育児休業給付金(育休手当)として雇用保険から支給されます。給付は非課税で、育休中は健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が免除されるため、額面よりも年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取り感覚が高い点が特徴です。本記事では、国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」の平均給与(487万円、男性597万円、女性342万円)も参考に、典型的なケースで給付額を試算します。
育児休業給付金の計算方法(67%と50%)
育児休業給付金は、以下の計算式で求められます。
- 休業開始時賃金日額 = 育休開始前6か月の税引き前賃金総額(賞与除く)÷ 180
- 給付額(1か月分) = 賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 給付率
給付率は、休業開始から通算180日までが67%、181日目以降は50%です。例えば月給30万円(賃金日額1万円)の場合、67%期は月約20万1000円、50%期は月15万円が目安となります。
ただし、賃金日額には上限(令和8年8月1日~令和9年7月31日は16,540円)があり、月給が約49.6万円を超える高収入の場合は頭打ちになります。下限は3,203円です(厚生労働省パンフレット、スポット社労士くん計算ツールより)。
手取りで見ると実質8割~10割に?社会保険料免除と非課税の影響
育児休業給付金は非課税であり、さらに育休中は健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分が免除されます(事業主負担分も免除)。賃金が支払われなければ雇用保険料もかかりません。そのため、額面の67%でも、働いていた月の手取り(所得税・社会保険料控除後)と比較すると、実質的に約8割前後の手取りになるケースが多いです(手取りナビの試算では月給30万円・東京都・独身で約80%)。
住民税は前年所得に基づくため育休中も支払いが続きますが、給付金は非課税なので次年度の住民税額には影響しません。
出生後休業支援給付金で実質80%給付(手取り10割相当)
2025年4月からは、出生後休業支援給付金(賃金日額の13%)が新設されました。必要な子育て要件(夫婦ともに14日以上の育休取得など)を満たす場合、最初の28日間は育児休業給付金(67%)と合わせて実質80%の給付率になります。非課税・社保免除により、手取りは働いていた月とほぼ同水準となり「手取り10割相当」と呼ばれます(厚生労働省パンフレット、手取りナビ参考)。
ただし、この制度は最初の28日間かつ要件を満たす場合のみであり、高収入で賃金日額が上限を超える場合は80%を下回ることもあります。
育休中の収入をシミュレーションする際の注意点
- 育休中に会社から賃金の一部が支払われる場合、育児休業給付金は減額(賃金が賃金日額×日数の13%超で減額、80%以上で不支給)されます。
- 育休開始前に時短勤務や欠勤があった場合、賃金日額の算定に影響します。詳しくはハローワークまたは勤務先にご確認ください。
- 家計計画を立てる際は、手取り早見や年収指数もご活用ください。他の記事は記事一覧からご覧いただけます。
まとめ
育休中の給料は、額面の67%から50%が支給されるものの、非課税・社会保険料免除により手取り感覚は高いです。特に出生後休業支援給付金を活用すると最初の1か月は実質手取りが働いていた時とほぼ同じになります。自身の月給や賃金日額の上限を確認し、正確な見通しを立てましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1: 育休中の給料はいくらもらえますか?
A1: 育児休業給付金として、月給の67%(最初の180日間)、その後50%が目安です。ただし賃金日額の上限により頭打ちがあります。非課税・社保免除で手取りは額面以上に感じられます。
Q2: 育休手当は非課税ですか?社会保険料はどうなりますか?
A2: 育児休業給付金は非課税です。また育休中は健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が免除され(申出により)、雇用保険料もかかりません。住民税は前年所得に基づき支払いが続きます。
Q3: 「手取り10割相当」とは本当ですか?
A3: 出生後休業支援給付金(13%上乗せ)と育児休業給付金(67%)を合わせた実質80%給付が、非課税・社保免除により手取りで働いていた月と同水準になることを指します。ただし最初の28日間かつ要件を満たす場合に限ります。
Q4: 月給が高いと給付額が減ることはありますか?
A4: 賃金日額の上限(令和8年8月~令和9年7月は16,540円)を超えると、それ以上給付額は増えません。その結果、額面に対する給付率は67%を下回ります。
Q5: 育休中に会社から賃金が出る場合、育休手当はどうなりますか?
A5: 賃金が支払われると、その額に応じて育児休業給付金が減額または不支給となります。賃金が賃金日額×日数の13%以下なら全額支給、13%超~80%未満なら差額が支給、80%以上なら不支給です。
よくある質問
育休中の給料はいくらもらえますか?
育児休業給付金として、月給の67%(最初の180日間)、その後50%が目安です。ただし賃金日額の上限により頭打ちがあります。非課税・社保免除で手取りは額面以上に感じられます。
育休手当は非課税ですか?社会保険料はどうなりますか?
育児休業給付金は非課税です。また育休中は健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が免除され(申出により)、雇用保険料もかかりません。住民税は前年所得に基づき支払いが続きます。
「手取り10割相当」とは本当ですか?
出生後休業支援給付金(13%上乗せ)と育児休業給付金(67%)を合わせた実質80%給付が、非課税・社保免除により手取りで働いていた月と同水準になることを指します。ただし最初の28日間かつ要件を満たす場合に限ります。
月給が高いと給付額が減ることはありますか?
賃金日額の上限(令和8年8月~令和9年7月は16,540円)を超えると、それ以上給付額は増えません。その結果、額面に対する給付率は67%を下回ります。
育休中に会社から賃金が出る場合、育休手当はどうなりますか?
賃金が支払われると、その額に応じて育児休業給付金が減額または不支給となります。賃金が賃金日額×日数の13%以下なら全額支給、13%超~80%未満なら差額が支給、80%以上なら不支給です。
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本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。