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休職中の給料はどうなる?無給の基本と傷病手当金で見る手取りの目安

休職すると給料は原則ゼロになります。代わりに健康保険の傷病手当金が標準報酬月額の約3分の2支給されるのが目安です。一方で社会保険料や住民税は休職中も支払いが続きます。手取りの変化、確認しておきたい手順、年収の目安をわかりやすく解説します。

キーワード: 休職 給料

休職中の給料は原則として支給されない

私傷病(仕事以外の病気やケガ、メンタル不調を含む)で休職した場合、会社に給料を支払う法律上の義務はなく、働いていない期間は無給という「ノーワーク・ノーペイ」が基本です。ただし休職制度そのものは法律で一律に決まっているわけではなく、会社ごとの就業規則で定められています。休職できる期間、その間の給料の有無、休職期間が満了したときの扱いは会社によって異なるため、休職を考え始めたらまず就業規則を確認してください。

なお、この記事で示す金額はすべて目安・概算です。加入している健康保険、お住まいの自治体、勤務先の規定によって実際の金額は変わります。

休職中の生活を支える傷病手当金|年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取りの目安

会社員や公務員が加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)には傷病手当金があります。計算式は次のとおりです。

支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2

標準報酬月額が30万円の場合、日額は約6,667円、30日分で約20万円が目安になります。額面ベースで約3分の2になるため、手取りの感覚では思ったより減ると感じる人が多いようです。

支給の条件は、業務外の病気やケガで療養中であること、仕事に就けない状態であること(医師の証明が必要)、連続する3日間の待期のあと4日目以降も休んでいること、休んだ期間について給与の支払いがないこと、の4つが一般的です。支給期間は支給開始日から通算で1年6か月とされています(制度改正により通算化)。傷病手当金は非課税で、所得税も住民税もかかりません。

休職中も出ていくお金|社会保険料と住民税

産休・育休には社会保険料の免除制度がありますが、病気やメンタル不調による休職には原則として免除がありません。健康保険料も厚生年金保険料も休職前と同じ額を払い続けるのが一般的で、給与がないため会社が立て替えて後から本人に請求されるケースもあります。

住民税は前年の所得に対して課税されるため、休職して今年の収入が減っても、請求されるのは元気に働いていた前年分です。給与からの天引きができなくなり、自分で納付するか会社の立替になることがあります。

住宅ローンの返済も続きます。一般的な団体信用生命保険が保障するのは基本的に死亡・高度障害で、休職はカバーされないのが一般的です。共働きのペアローンでは、収入がひとり分に減っても返済はふたり分続く点に注意してください。

休職前に確認しておきたい手順

  1. 就業規則を確認する(休職期間・給料の有無・満了時の扱い)
  2. 有給休暇の残日数を確認する(有給は給料が全額出るため、先に使うほうが有利な場合が多い)
  3. 傷病手当金の申請書を入手し、主治医に相談する
  4. 固定費を見直す(サブスク・保険料・通信費など)
  5. 復職する場合と休職期間が満了する場合の両方を想定する

初回の申請から振込までは1〜2か月程度かかることが多く、休職に入った月の生活費は貯蓄でつなぐ前提で考えておくと安心です。なお、自営業・フリーランスが加入する国民健康保険には傷病手当金が原則なく、会社員のようなセーフティネットはありません。

年収と手取りの目安を知っておく

国税庁の民間給与実態統計調査(令和7年分)によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は487万円(前年比1.9%増)です。内訳は次のとおりです。

区分平均給与(目安)
全体487万円
男性597万円
女性342万円
正社員559万円
正社員以外210万円

平均賞与は75万円(男性96万円、女性47万円)という水準も示されています。自分の年収がどの位置にあるかは年収指数で、休職後の手取りの変化は手取り早見で確認できます。関連する記事は記事一覧から探せます。

まとめ|休職中のお金は「入りが減り、出は減らない」

休職中のお金をひとことで言えば、入ってくるお金は約3分の2に減り、出ていくお金はほぼ減らないという構図です。就業規則の確認、傷病手当金の段取り、当面の貯蓄の3点を早めに押さえておくと、休むという決断がしやすくなります。制度の詳細や自分の加入状況については、勤務先の労務担当や加入している健康保険に確認してください。

よくある質問

休職中の給料はもらえますか?

私傷病による休職では、会社に給料を支払う法律上の義務はなく、原則として無給です。ただし就業規則で一部支給や病気休暇などの規定が設けられている場合もありますので、まずは勤務先の就業規則を確認してください。公務員には病気休暇の仕組みがあり、一定期間は給与が支給されることがあるとされていますが、扱いは所属先の規定によります。

傷病手当金はいくらもらえますか?

支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2が目安です。標準報酬月額30万円なら日額約6,667円、30日分で約20万円となります。実際の金額は標準報酬月額や休んだ日数によって変わるため、加入している健康保険に確認してください。

傷病手当金に税金はかかりますか?

傷病手当金は非課税で、所得税も住民税もかかりません。確定申告も基本的に不要です。ただし住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、休職中でも請求が続く点には注意してください。

有給休暇と傷病手当金はどちらを先に使うべきですか?

一般的には有給休暇が先とされます。有給は給料が全額出るのに対し、傷病手当金は標準報酬日額の3分の2が目安だからです。なお、有給消化中は給与の支払いがあるため傷病手当金は支給されません。切り替えのタイミングは勤務先の労務担当に相談してください。

自営業・フリーランスも傷病手当金をもらえますか?

自営業やフリーランスが加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。働けなくなった時点で収入がゼロになるため、民間の就業不能保険などで備える方法が検討されています。制度の詳細は加入している保険者や自治体に確認してください。

参考情報

関連ガイド

本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。