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育児休暇中の給料はどうなる?育児休業給付金の計算と手取り8割の目安

育児休暇中の給料はどうなるのか、育児休業給付金(67%・50%)の計算方法や月給別の支給額の目安、非課税・社会保険料免除で手取り8割前後になる仕組み、出生後休業支援給付金の13%上乗せまで整理します。育休中もかかる住民税など注意点にも触れます。

キーワード: 育児休暇 給料

育児休暇中の給料はどうなる?結論は「給与が止まり給付金に切り替わる」

育児休暇(法律上の名称は育児休業)を取得すると、会社から支払われる給料は原則として止まります。その代わりに雇用保険から支給されるのが育児休業給付金です。支給額は休業開始時賃金日額の67%(育休開始から通算180日まで)、181日目以降は50%が目安です。さらに給付金は非課税で、育休中は健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が免除されるため、年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取りベースでは休業前の約8割前後になるのが一般的とされています(出典:厚生労働省 mhlw.go.jp)。

「育児休暇 給料」で調べるときに混乱しやすいのが、①会社から出る給料と②雇用保険から出る給付金は別物という点です。会社が独自の休業補償を上乗せしている場合は扱いが変わりますが、制度の有無や金額は勤務先によって異なります。

なお、令和7年分の民間給与実態統計調査による平均給与は487万円(男性597万円・女性342万円、正社員559万円・正社員以外210万円)です(出典:nta.go.jp)。自分の月給がどの水準にあるかは年収指数や手取り早見でも確認できます。

育児休業給付金の計算方法と月給別の目安

育児休業給付金は次の式で計算します。

  • 1か月の支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日) × 67%(181日目以降は50%)
  • 休業開始時賃金日額 = 育休開始前6か月間の賃金合計 ÷ 180

賃金日額には上限(16,110円/令和7年8月1日〜令和8年7月31日)と下限(3,014円)があります。令和8年8月1日以降は賃金月額の上限が496,200円となり、月あたりの支給上限は67%で332,454円、50%で248,100円になる予定です。月給がおよそ48万円を超えると、それ以上は給付額が増えない点に注意してください。

月給(額面)別の支給額の目安は次のとおりです(賞与なし、標準報酬月額=月給と仮定した概算)。実際の金額は勤務先の賃金体系や支給日数で変わります。

月給(額面)67%期(月額)50%期(月額)出生後休業支援給付金(28日分)
20万円134,000円100,000円24,266円
25万円167,500円125,000円30,333円
30万円201,000円150,000円36,400円
40万円268,000円200,000円48,533円
50万円332,454円248,100円60,205円

出典:manesimu.com。月給30万円なら、最初の6か月は月201,000円、その後は月150,000円が目安です。自分の月給で試算したい場合は育休手当 計算ツールも利用できます。

「手取り8割」になる理由|非課税と社会保険料の免除

給付金は額面の67%でも、手取りで見ると休業前の8割前後になります。理由は次の3つです。

  1. 給付金は非課税:所得税・復興特別所得税はかからず、翌年度の住民税の算定にも含まれません。
  2. 健康保険料・厚生年金保険料が免除:申出により、被保険者本人負担分と事業主負担分の両方が免除されます。免除期間は将来の年金額で保険料を納付した期間として扱われます。
  3. 雇用保険料の負担がない:育休中に会社から給与が支給されなければ保険料負担はありません。

一方、育休中も支払わなければならないのが住民税です。住民税は前年の所得に基づいて決まるため、育休に入った翌年以降も納付が続きます。給付金の手取りを考えるときは、この住民税を別枠で見積もっておきましょう。

出生後休業支援給付金で実質80%・手取り10割相当も

2025年4月に始まった出生後休業支援給付金は、両親がともに一定期間(14日以上)の育休を取得するなどの要件を満たすと、最大28日分について休業開始時賃金の13%が上乗せされる制度です。育児休業給付金の67%と合わさって給付率80%になり、非課税・社会保険料免除とあわせて「手取り10割相当」に近づくといわれています(出典:tedori-navi.com、manesimu.com)。

ただし、あくまで要件を満たす最初の28日間に限られ、賃金日額の上限を超える高収入の場合は手取り10割に届きません。配偶者が専業主婦(夫)やひとり親の場合は配偶者の育休が要件にならないなど、細かな条件があります。詳細は勤務先・ハローワークで確認してください。

育児休暇中に給料が支払われた場合はどうなる?

会社から育休中に給料が支払われると、給付金は調整されます。目安は次のとおりです。

  • 支払われた賃金が「賃金日額×日数の13%」以下の場合:給付金は満額(67%/50%)
  • 13%を超えて80%未満の場合:賃金と給付金の合計が80%になるよう差額を支給
  • 80%以上の場合:給付金は支給されない

また、育休中は就業している日数が1か月ごとに10日(10日を超える場合は80時間)以下であることが支給の要件です。少しだけ働く場合は基準を超えないよう注意しましょう。

まとめ|育児休暇の給料は「給付金+社会保険料免除」で考える

  • 育児休暇中は会社からの給料が止まり、代わりに育児休業給付金が支給される
  • 支給額は180日目まで67%、181日目以降は50%(賃金日額には上限・下限あり)
  • 非課税・社会保険料免除により、手取りでは休業前の約8割前後が目安
  • 出生後休業支援給付金(13%上乗せ)で実質80%・手取り10割相当に近づく場合もある
  • 住民税は前年所得に基づいて育休中もかかり続ける

金額はあくまで目安で、勤務先の賃金体系・勤務地・家族構成などの条件で変わります。正確な支給額はハローワークや勤務先に確認し、記事一覧の関連記事も参考にしながら家計をシミュレーションしてみてください。

よくある質問

育児休暇中に会社から給料はもらえますか?

育児休業中は原則として会社から給料は支払われず、代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。ただし会社独自の休業補償制度がある場合はこの限りではないため、勤務先の就業規則を確認してください。

育児休業給付金はいつ・どうやって申請しますか?

原則として勤務先がハローワークへ申請します。初回は休業開始からしばらくして支給され、その後は2か月ごとの支給が一般的です。申請のタイミングや支給日は目安であり、勤務先やハローワークの判断で変わります。

育休中に給料が満額支払われたら給付金はもらえませんか?

支払われた賃金が「賃金日額×日数の80%」以上の場合、育児休業給付金は支給されません。13%を超えて80%未満の場合は、賃金と給付金の合計が80%になるよう差額が支給されます。

育休中の住民税はどうなりますか?

住民税は前年の所得に基づいて決まるため、育休中も納付が必要です。育児休業給付金は非課税で翌年度の住民税の算定にも含まれませんが、育休前の所得に対する課税は残ります。

育休中に社会保険料を払わなくても将来の年金は減りませんか?

育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は申出により免除され、免除期間は保険料を納付した期間として扱われるとされています。手続きや要件の詳細は勤務先・年金事務所にご確認ください。

参考情報

関連ガイド

本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。