病欠のとき給料はどうなる?欠勤・有給・傷病手当金の扱いを解説
病欠時の給料は、有給休暇を使うか欠勤(無給)になるかで大きく変わります。欠勤時の給料控除の計算例、健康保険の傷病手当金(待期3日・標準報酬日額の2/3が目安)、年収・手取りへの影響、確認すべき就業規則のポイントを、国税庁の民間給与実態統計調査の数字も交えて整理します。
病欠で給料はどうなる?まず押さえる3つの区分
体調を崩して会社を休むとき、いちばん気になるのが「給料はどうなるのか」という点です。結論からいうと、病欠の給料は「どの休み方で処理するか」で大きく変わります。一般的には次の3つに分けて考えます。
- 年次有給休暇を取得する場合:通常の労働日と同じ賃金が支払われるのが原則です。
- 欠勤(無給休暇)になる場合:その日数分の賃金は支払われないのが一般的です。
- 会社独自の病気休暇制度を使う場合:有給・無給、取得できる日数、申請方法などは就業規則によって異なります。
つまり「病欠=必ず無給」でも「病欠=必ず有給」でもなく、就業規則と実際に使う休暇の種類で決まります。まずは自社の就業規則で、病気休暇・欠勤・有給休暇の扱いを確認するのが最初の一歩です。
有給休暇を使えば病欠でも給料は減らない
年次有給休暇は、私傷病による欠勤であっても取得できるとされています。取得理由を限定していないため、病気で休む場合にも使えるのが一般的です。有給休暇の日は通常どおり賃金が支払われるため、その月の給料は減りません。
付与日数は、通常の労働者であれば6か月間の継続勤務とその間の8割以上の出勤などの要件を満たした場合に付与されます。パート・アルバイトなど勤務日数が少ない人には、勤務日数に応じた比例付与が適用されます。
ただし、会社が独自の病気休暇制度を設けている場合、そちらを先に使う運用にしている会社もあります。有給休暇を残しておきたいなら、制度の優先順位を事前に確認しておくと安心です。
欠勤になった場合の給料の計算(目安)
欠勤扱いになると、その日数分の賃金が控除されるのが一般的です。控除の計算方法は会社の賃金規程によって異なりますが、よく見られる例は次のとおりです。
- 月給制:月給 ÷ その月の所定労働日数 × 欠勤日数 を控除する
- 月給制(別の方式):月給 ÷ 30日 × 欠勤日数 を控除する
- 日給制・時給制:休んだ1日分・1時間分がそのまま減る
いずれも会社ごとに定められた方法によるため、金額は勤務先の規程で確認してください。数日の欠勤であれば影響は限定的ですが、長期にわたる場合は1か月の年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取りが大きく変わる可能性があります。手取り額のイメージは手取り早見も参考にしてください。
長期の病欠を支える「傷病手当金」
欠勤が長引く場合に検討したいのが、健康保険の傷病手当金です。業務外の病気やケガで働けず、給料の支払いがない(または減額された)ときに支給される制度で、一般的には次のような要件・水準とされています。
- 連続する3日間の待期期間のあと、4日目から支給される
- 1日あたりの額は、直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3 が目安
- 支給期間は通算1年6か月
申請は本人が行い、医師の意見書などの書類が必要になるのが一般的です。なお、国民健康保険には同様の制度がないのが一般的で、自治体が独自の給付を行っている場合もあります。業務上・通勤途中のケガや病気は労災保険の休業補償給付の対象となり、仕組みが異なります。金額や要件は加入している健康保険によって差があるため、協会けんぽ・健康保険組合・自治体の窓口で確認しましょう。
病欠が長引くと年収・手取りにどう影響する?
欠勤が続くと、控除された賃金の分だけその月の手取りが減ります。さらに長期化すると、社会保険料の計算のもとになる標準報酬月額が随時改定で変わる可能性や、賞与の算定期間と重なった場合に賞与額が減る可能性もあります。
参考として、nta.go.jpが公表する民間給与実態統計調査(令和7年分)では、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は487万円(男性597万円、女性342万円、正社員559万円、正社員以外210万円)とされています。これはあくまで全体の平均であり、勤務先・職種・年齢・地域によって大きく異なります。自分の年収がどのあたりに位置するかは年収指数で確認できます。
また、傷病手当金は標準報酬月額をもとに計算されるため、休職が長引いて報酬が下がると、翌年以降の支給額にも影響し得る点は覚えておきたいところです。
病欠の前に確認しておきたいチェックリスト
- 就業規則における病気休暇・欠勤の定義と給与の扱い
- 年次有給休暇の残日数と、制度を使う順番
- 傷病手当金の申請手続き、必要書類、申請期限
- 社会保険料・税金の支払い(傷病手当金は非課税ですが、住民税は前年所得をもとに計算されます)
- 会社への連絡方法や診断書の要否
医療上の判断は主治医に、労務や社会保険の個別の取り扱いは会社の労務担当や社会保険労務士、年金事務所などの窓口に相談してください。当サイトの内容は一般的な情報の整理であり、個別の状況に対する助言ではありません。
まとめ
病欠のときの給料は、有給休暇を使うか欠勤(無給)になるかで大きく変わります。会社独自の病気休暇制度や、健康保険の傷病手当金を組み合わせることで、収入の減少をやわらげられる場合もあります。まずは就業規則と加入している健康保険の制度を確認し、必要に応じて早めに相談することが大切です。関連する記事は記事一覧から探せます。
よくある質問
病欠のとき、給料はもらえますか?
休み方によって異なります。年次有給休暇を取得した場合は通常どおり賃金が支払われるのが一般的です。欠勤(無給休暇)扱いになった場合は、その日数分の賃金が支払われないのが一般的です。会社独自の病気休暇制度がある場合は、有給・無給や取得日数が就業規則で定められているため確認が必要です。
傷病手当金はいくらもらえますか?
健康保険の傷病手当金は、直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額(標準報酬日額)の3分の2が1日あたりの目安とされています。連続3日間の待期期間のあと4日目から支給され、支給期間は通算1年6か月です。実際の額や要件は加入している健康保険によって異なるため、窓口で確認してください。
病欠は有給休暇で処理できますか?
年次有給休暇は取得理由を限定していないため、私傷病による欠勤でも使えるのが一般的です。ただし、会社が独自の病気休暇制度を先に使う運用にしている場合もあるため、就業規則や運用ルールを確認しておきましょう。
アルバイトやパートでも傷病手当金はもらえますか?
健康保険の被保険者であれば、要件を満たすことで傷病手当金の対象になり得ます。一方、国民健康保険には同様の制度がないのが一般的で、自治体が独自の給付を行っている場合があります。勤務先の加入状況を確認しましょう。
病欠が長引くと社会保険料や賞与に影響しますか?
欠勤で賃金が下がると、標準報酬月額の随時改定によって社会保険料が変わる可能性があります。また、賞与の算定期間と欠勤期間が重なると、賞与額が減る扱いになることがあります。具体的な取り扱いは就業規則や賃金規程によります。
参考情報
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