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年金の10月支給分から手取り額が変わる人がいる|仮徴収・本徴収のしくみと確認方法

公的年金は10月の支給分から、天引きされる税金や保険料が「仮徴収」から「本徴収」に切り替わり、手取り額が変わる人がいます。手取りが増える人・減る人の特徴、年金から引かれる4つの項目、年金振込通知書の見方、還付のしくみをわかりやすく解説します。

キーワード: 年金の10月支給分から手取り額が変わる人がいる

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年金の10月支給分から年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取り額が変わる人がいる理由

公的年金は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に、前2か月分がまとめて支給されます。振込額は一年を通じて同じではなく、10月の支給分から天引きされる税金や保険料の金額が切り替わるため、手取り額が変わる人がいます。

日本年金機構は、4月・6月・8月の支給分を「仮徴収」、10月・12月・2月の支給分を「本徴収」と呼んで区別しています(LIMO)。

仮徴収と本徴収のしくみ

住民税も社会保険料も、前年の所得をもとに計算されます。ところが、その年額が確定するのは6月から7月ごろです。そこで年度前半の4月・6月・8月の支給分では、前年度2月と同じ額を暫定的に差し引きます。これが仮徴収です。

年額が固まったあとは、そこから仮徴収で先に引いた分を除き、残りを年度後半の支給回数に割り振ります。これが本徴収で、多くの自治体では10月の支給分から始まります。なお、仮徴収の額をならして年間の負担を平準化する自治体もあり、切り替わり方は住んでいる地域によって異なる場合があります。

年金から天引きされる4つの項目

項目内容
介護保険料65歳以上の人が原則として特別徴収(天引き)の対象
後期高齢者医療保険料/国民健康保険料75歳以上は後期高齢者医療制度、75歳未満で国民健康保険加入者は国民健康保険料
所得税・復興特別所得税社会保険料や各種控除を差し引いた後の金額に5.105%の税率を掛けて算出
個人住民税・森林環境税前年の所得をもとに市区町村が税額を決定し、年金から特別徴収

これらを控除したあとに口座へ振り込まれる金額が、いわゆる「手取り額」です。

手取りが増える人・減る人の特徴

10月の本徴収に切り替わったときに差し引かれる額が軽くなるのは、前年の所得が前々年を下回った人です。たとえば、前々年に退職金を受け取った人や、不動産を手放して大きな所得が立った人が、前年は年金収入だけに戻ったケースなどが該当しやすいでしょう。

逆に、前年の所得が伸びていれば10月から差し引かれる額は重くなり、手取りは減ります。年金に加えて働き始めた、株式を売却したなどの収入増があった人は注意が必要です。国税庁の「令和7年分 民間給与実態統計調査」によると、民間の給与所得者の平均給与は487万円(男性597万円、女性342万円、正社員559万円、正社員以外210万円)で、前年から9万1000円増えています。給与収入が増えた人ほど、翌年の住民税や保険料に反映されやすいといえます。

なお、仮徴収の合計が確定した年額を上回っていた場合は、本徴収での天引きはありません。納めすぎた分は過誤納金として、あとから還付の対象になります。還付を請求できる期間は原則2年です。

働きながら年金を受け取る人は年金額そのものが増えることも

在職中の厚生年金受給者(65歳以上)は、毎年10月分から「在職定時改定」により年金額そのものが増えることがあります。ただし、年金は偶数月に前2か月分をまとめて受け取るため、10月分が口座に入るのは12月15日です。10月15日の振込額には、この増額はまだ反映されていません。

年金振込通知書で内訳を確認しよう

10月に振込額が変わる人には、日本年金機構から「年金振込通知書」が送付されます。通知書には年金支払額、所得税・復興特別所得税、住民税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、控除後振込額が記載されています。「前回より振込額が少なくなった」と感じても、年金額そのものが減ったわけではなく、天引きされる側の金額が変わっただけというケースが多くあります。

自分の手取り感覚を整理したいときは、年収指数や手取り早見もあわせて確認してください。関連記事は記事一覧から探せます。

まとめ

10月の年金支給分から手取り額が変わるのは、仮徴収から本徴収へ切り替わり、前年の所得に基づく確定額が反映されるためです。増える人も減る人もいます。金額はあくまで目安・概算で、個人差・地域差・控除の状況によって異なります。通知書やねんきんネットで内訳を確認しましょう。

よくある質問

年金の手取り額はなぜ10月に変わるのですか?

天引きされる住民税や社会保険料が、4月〜8月の「仮徴収」から10月〜2月の「本徴収」に切り替わるためです。前年の所得に基づく確定額が反映されるので、手取りが増える人も減る人もいます。切り替わりの時期や方法は自治体によって異なる場合があります。

10月から年金の手取りが増えるのはどんな人ですか?

前年の所得が前々年を下回った人です。前々年に退職金を受け取った、不動産を売却したなどで、前年は年金収入だけに戻ったケースが該当しやすいでしょう。仮徴収の合計が確定年額を上回っていた場合は天引きがなくなり、過誤納金としてあとから還付されます。

年金から天引きされるものには何がありますか?

介護保険料(65歳以上)、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料、所得税・復興特別所得税、個人住民税・森林環境税です。これらを控除した後の金額が実際の振込額(手取り)になります。

年金振込通知書はいつ届きますか?

10月に振込額が変わる人には、日本年金機構から送付されます。通知書には天引きの内訳と控除後振込額が記載されています。なお、保険料の決定通知書が届くのは6〜7月ごろで、年金からの天引きに反映されるのは10月の支給分からと、時期にずれがあります。

天引きされすぎた分は返ってきますか?

仮徴収の合計が確定した年額を上回っていた場合、その差額は過誤納金として扱われ、自治体から還付通知書と還付請求書が届きます。必要事項を記入して返送すると、1〜2か月ほどで振り込まれるのが一般的です。請求できる期間は原則2年です。

参考情報

関連ガイド

本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。