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年収の壁 一覧|103万・106万・130万・160万・178万円の違いと手取りへの影響

年収の壁を一覧で整理。所得税の壁は103万円から令和7年分160万円、令和8・9年分178万円へ引き上げ。106万円・130万円の社会保険の壁、住民税や扶養の壁、手取りへの影響を公的資料と試算をもとに解説します。

キーワード: 年収の壁 一覧

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年収の壁とは?2026年の最新一覧と130万円・手取り逆転の注意点">年収の壁 一覧|2026年(令和8年)時点の早見表

「年収の壁」とひと口に言っても、税金・社会保険・扶養でそれぞれ金額が異なります。まずは代表的な壁を一覧で整理します。金額はあくまで目安で、自治体・勤務先の規模・家族構成によって変わります。

壁の名称年収の目安何が起きるか
住民税の壁約114万円(令和9年分・令和10年分は約119万円、自治体差あり)住民税が課税され始める
106万円の壁年収約106万円(月額8.8万円)+他の要件勤務先の厚生年金保険・健康保険に加入
130万円の壁130万円扶養から外れ、国民年金・国民健康保険に加入
160万円の壁160万円(令和7年分)所得税がかかり始める
178万円の壁178万円(令和8・9年分)所得税がかかり始める
168万円の壁168万円(令和10年分以後)所得税がかかり始める
123万円の壁123万円扶養控除の扶養基準
配偶者特別控除の満額ライン160万円配偶者特別控除が満額で受けられる上限

103万円の壁はどうなった?160万円→178万円への引き上げ

かつて「103万円の壁」と呼ばれていた所得税の非課税ラインは、令和6年分以前の話です。令和7年度税制改正により、令和7年分は160万円(給与所得控除の最低保障額65万円+基礎控除95万円)、令和8・9年分は178万円(74万円+104万円)へと2段階で引き上げられました(計算ナビ(keisan-navi.jp))。

控除の種類令和6年分以前令和7年分令和8・9年分令和10年分以後
基礎控除(最大)48万円95万円104万円99万円
給与所得控除(最低保障額)55万円65万円74万円69万円
所得税の年収の壁103万円160万円178万円168万円

政府は「課税最低限の160万円への引上げ」として、納税者本人について1人当たり2万円から4万円程度の所得税の減税になると説明しています(首相官邸(kantei.go.jp))。

所得税の壁を超えると手取りはどう変わる?(概算)

所得税のみを単純計算した試算例です(扶養なしなど一定の前提・個人差あり)。

年収令和6年分以前令和7年分令和8・9年分
103万円0円0円0円
120万円約8,700円0円0円
150万円約24,000円0円0円
160万円約29,100円0円0円
178万円約35,100円約9,200円0円
200万円約42,900円約18,900円約11,200円

これは所得税だけの概算で、社会保険料や住民税の変化は含みません。実際には社会保険料控除もあるため、所得税の負担はこれより小さくなるのが一般的です。壁を超えたからといって、必ずしも手取りが大きく減るわけではありませんが、翌年の住民税なども含めた確認が必要です。

社会保険の壁|106万円と130万円

社会保険の壁は、加入する制度が異なります。

  • 106万円の壁:厚生年金保険・健康保険。賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)、事業所の従業員数が51人以上、週の所定労働時間が20時間以上、学生ではない、のすべてを満たす場合
  • 130万円の壁:国民年金・国民健康保険。年間収入が130万円以上で、従業員数50人以下の事業所などで扶養から外れる場合

政府は、厚生年金保険・健康保険に加入する際に手取り収入を減らさない取組を行う企業へ、労働者1人当たり最大50万円(令和7年7月からは130万円程度の壁向けに最大75万円)の支援を行っています。取組の例は、社会保険適用促進手当の支給、賃上げによる基本給の増額、所定労働時間の延長です(首相官邸(kantei.go.jp))。また、繁忙期に収入が一時的に上がっても、事業主の証明により被扶養者認定を円滑にする仕組みもあります。

なお、106万円の壁の賃金要件(月額8.8万円)は令和7年年金制度改正法により廃止されることが決まっていますが、適用時期は政令で定められるため、最新の公的情報を確認してください。

年収106万円で社会保険に加入した場合の試算では、本人負担の社会保険料は年159,000円、手取りは約90.1万円。扶養のままなら手取り約106.0万円のため、同じ手取りに戻すには年収約125.3万円が必要という目安も示されています(計算ナビ(keisan-navi.jp))。

扶養の壁|扶養基準123万円・配偶者特別控除160万円

令和7年度税制改正では、扶養控除の扶養基準が103万円から123万円に引き上げられました。これにより、配偶者・大学生年代の子以外の方は、収入123万円まで扶養控除の対象となります。

配偶者については、配偶者特別控除が満額受けられる給与水準が160万円に引き上げられ、それを超えても控除額が段階的に減少するため、世帯の手取りが逆転しにくい仕組みです。19〜22歳の方については、特定親族特別控除が新たに導入され、103万円を超えても世帯の手取りが減少しない仕組みとされています(首相官邸(kantei.go.jp))。

平均給与から見た「壁」の位置づけ

国税庁「民間給与実態統計調査(令和7年分)」によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は487万円(男性597万円、女性342万円)でした。正社員は559万円、正社員以外は210万円です(国税庁(nta.go.jp))。パート・アルバイトの平均は210万円で、106万円・130万円の壁はこの平均より低い位置にあることがわかります。自分の年収が壁のどこに位置するかは、年収指数や手取り早見で確認できます。

まとめ|年収の壁は複数を同時に確認する

年収の壁は、所得税・住民税・社会保険・扶養でそれぞれ金額が異なり、同じ年収でも世帯の状況で手取りへの影響は変わります。まずは自分に関係する壁がどれかを把握し、勤務先の社会保険加入要件や自治体の住民税の扱いもあわせて確認しましょう。関連する記事は記事一覧から探せます。

よくある質問

2026年(令和8年分)の所得税の年収の壁はいくらですか?

令和8・9年分は178万円です。給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除104万円の合計で、これを超えると所得税がかかり始めます。令和10年分以後は168万円となる予定です。

103万円の壁はもうなくなったのですか?

103万円は令和6年分以前の所得税の非課税ラインです。令和7年分は160万円、令和8・9年分は178万円に引き上げられました。ただし住民税や社会保険には別の壁があるため、103万円という金額がすべてなくなったわけではありません。

106万円の壁と130万円の壁の違いは何ですか?

106万円の壁は、勤務先の厚生年金保険・健康保険に加入するかどうかの壁で、月額8.8万円以上・従業員51人以上・週20時間以上・学生でない、などの要件があります。130万円の壁は、扶養から外れて国民年金・国民健康保険に加入するかどうかの壁です。

壁を超えると手取りが逆に減ることはありますか?

社会保険に加入すると保険料の負担が生じるため、手取りが一時的に減る「逆転現象」が起こり得ます。一例として年収106万円で加入した場合、手取りは約90.1万円になるという試算があります(目安・個人差あり)。

参考情報

関連ガイド

本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。