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年金の手取り額早見表【独身】65歳以上・未満の天引き後を一覧解説

独身(単身)の年金手取り額早見表を2026年対応でまとめました。65歳以上・65歳未満別に、所得税・住民税・介護保険料・医療保険料を差し引いた後の目安を一覧で解説。年金210万円まで所得税0円のラインや、自治体差の注意点も確認できます。

キーワード: 年金の手取り額早見表 独身

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年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取り額早見表|月額別の目安と天引きされる税金・保険料">年金の手取り額早見表(独身)を見る前に押さえる基本

公的年金は額面どおりに受け取れるわけではありません。老齢年金からは、所得税(源泉徴収)・個人住民税(森林環境税を含む)・介護保険料・医療保険料の4種類が天引き(特別徴収)される場合があります。このうち全国一律で正確に計算できるのは所得税だけで、住民税や保険料はお住まいの市区町村によって金額が変わります。そのため本記事の金額はすべて「目安・概算」としてご覧ください。

独身(単身)の場合は配偶者控除が使えないため、夫婦世帯と同じ年金額でも課税されやすい点が特徴です。

独身・65歳以上の年金手取り額早見表

扶養親族等申告書を提出している65歳以上の単身者は、公的年金等以外に所得がなければ、年金額がおおむね210万円まで所得税は0円です(令和8年分)。下表は所得税(源泉徴収)と住民税の目安で、介護保険料・医療保険料を差し引く前の数字です。

年金額(年額)所得税(独身)住民税の目安
150万円(月12.5万円)0円0円
180万円(月15万円)0円約32,000円
200万円(月16.7万円)0円約52,000円
210万円(月17.5万円)0円約62,000円
220万円(月18.3万円)約5,100円約72,000円
240万円(月20万円)約15,312円約92,000円
270万円(月22.5万円)約36,756円約122,000円
300万円(月25万円)約52,068円約152,000円
350万円(月29.2万円)約72,744円約197,000円
400万円(月33.3万円)約91,890円約234,500円

所得税は「(年金額 − 各種控除額)×5.105%」で計算した目安です。実際には社会保険料控除が効くため、これより少なくなるのが一般的です。

なお、厚生労働省の公表資料によると、厚生年金受給権者の平均年金月額は15万289円(男女合計・基礎年金部分を含む)で、月15万円以上の人は全体の49.8%と半数未満にとどまります。2026年度は国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金が2.0%の増額改定となり、国民年金の満額は月7万608円です。

社会保険料を引いた実際の手取りイメージ

公的年金の手取りは、額面の85〜95%程度が目安とされています。年金額が少ないほど手取り率は高く、多いほど税金・保険料の負担割合が増える傾向があります。

年金額(年額)手取りの目安手取り率の目安
120万円約113万円94.2%
150万円約138万円92.0%
180万円約161万円89.4%
200万円約176万円88.0%
250万円約215万円86.0%
300万円約253万円84.3%

65〜74歳の単身者を東京都新宿区の保険料で試算した例では、年金180万円で手取り約185万円、200万円で約205万円、300万円で約302万円という結果も公表されています。自治体差が大きいため、あくまで目安として、実際の金額はお住まいの市区町村の通知書でご確認ください。

独身・65歳未満は所得税がかかりやすい

65歳未満は公的年金等控除が65歳以上より小さいため、同じ年金額でも課税されやすくなります。扶養親族等申告書を提出している単身者で、公的年金等以外に所得がない場合、65歳未満はおおむね164万円を超えると所得税(源泉徴収)の対象です(令和8年分)。

年金額(年額)所得税住民税の目安
120万円0円約22,000円
150万円0円約47,000円
180万円約4,590円約69,500円
200万円約12,252円約84,500円
240万円約30,630円約114,500円

天引きされる4種類のお金

  • 所得税(源泉徴収):全国一律のルールで計算できる唯一の項目
  • 住民税:前年の所得に基づいて計算され、自治体差や調整控除で変動する
  • 介護保険料:65歳以上が対象。全国平均の基準額は月額6,225円(年額約74,700円・第9期/令和6〜8年度)
  • 医療保険料:65〜74歳は国民健康保険料、75歳以上は後期高齢者医療保険料が天引きされる

介護保険料と医療保険料の合計が、1回に支払われる年金額の2分の1を超える場合などは、年金天引きではなく納付書等での納付になります。また、障害年金・遺族年金は非課税で、所得税・住民税の天引き対象外です。

令和8年分の基礎控除引き上げと源泉徴収の経過措置

令和8年分は基礎控除の引き上げにより、源泉徴収の対象とならない年金額が広がりました。ただし、月々の源泉徴収は令和8年11月支払分までは改正前の基準で行われ、12月支払時に1年分を精算し、納めすぎがあれば原則として還付される場合があります。年間の最終的な税額は、上の早見表の考え方に近づきます。

年金生活の収支を考えるときは、現役時代の給与の手取りと比べてみるのも有効です。手取り早見や年収指数もあわせてご覧ください。

まとめ

独身の場合、65歳以上では年金210万円あたりまでは所得税0円、65歳未満では164万円を超えたあたりから課税されやすい、というのがおおまかなラインです。住民税・介護保険料・医療保険料は自治体差が大きいため、早見表は「おおよその着地点」として使い、実際の金額は市区町村の通知書で確認しましょう。

参考までに、国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」によると民間給与の平均は487万円(男性597万円・女性342万円)です。現役時代の収入と比べて年金の手取りは大きく下がることを前提に、生活設計を考えておきたいところです。他の年金・手取りの記事は記事一覧から確認できます。

よくある質問

年金からはどんなお金が天引きされますか?

老齢年金からは、所得税(源泉徴収)・個人住民税(森林環境税を含む)・介護保険料・医療保険料(65〜74歳は国民健康保険料、75歳以上は後期高齢者医療保険料)が天引き(特別徴収)される場合があります。このうち全国一律で正確に計算できるのは所得税だけで、ほかは市区町村によって金額が異なります。障害年金・遺族年金は非課税のため対象外です。

独身の場合、年金はいくらから所得税が引かれますか?

扶養親族等申告書を提出している単身者で、公的年金等以外に所得がない場合、65歳以上はおおむね年金額214万円、65歳未満は164万円を超えると所得税(源泉徴収)の対象になります(令和8年分)。これより下の年金額では源泉徴収される所得税は0円です。配偶者控除などがある場合はこの基準額が上がります。

年金の手取りは額面の何割くらいですか?

おおむね85〜95%程度が目安とされています。年金額が少ないほど手取り率は高く、多いほど税金と保険料の負担割合が増える傾向があります。実際の割合はお住まいの自治体の保険料率や所得状況によって変わるため、あくまで概算としてお考えください。

独身と夫婦では年金の手取りはどう違いますか?

所得税の源泉徴収は1人ずつ計算されるため、夫婦の場合はそれぞれの年金額を単身の列で確認して合算するのが基本です。配偶者に年金収入がほとんどなく扶養している場合は配偶者控除が適用され、本人の所得税が下がります。また夫婦世帯では住民税の非課税判定が受けやすく、保険料も軽くなる場合があります。

参考情報

関連ガイド

本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。